区内で暮らす人や働く人等、全ての人が守るべきルールとして、屋外の公共の場所では、
(1)たばこの吸い殻のポイ捨て禁止
(2)喫煙の禁止(指定喫煙場所を除く)
(3)私有地であっても、屋外の公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮 等
を条例で定めています。
●指定喫煙場所での喫煙をお願いします
喫煙の際は、ルールとマナーを遵守した上で、お近くの港区指定喫煙場所の利用をお願いします。
●指導員が巡回しています
区内を指導員が巡回し、路上等で喫煙や吸い殻のポイ捨てをしている人に対して、ルールを守っていただくようお願いしています。
問い合わせ:環境課環境政策係
【電話】3578-2506
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