家主の皆さんが安心して高齢者に住宅を貸していただけるよう、万が一住宅内で亡くなる事故が発生した場合の家主の損害を補償します。保険料は区が負担します。
●対象
65歳以上の一人暮らし等、高齢者のみで構成される世帯と契約する民間賃貸住宅(所在地が区内)の家主(家賃上限20万円)
●とき
4月1日(月)から
●申し込み
郵送で、港区HPから申請書をダウンロードの上、必要事項を明記し、〒105-8511 港区役所高齢者支援課在宅支援係へ。港区HPからも申し込めます。
●補償内容
(1)家賃損失による損害(月額家賃×50パーセント)
(2)家賃減少損失による損害((月額家賃-値引後家賃)×50パーセント)
(3)原状回復費用(1事故100万円まで)
(4)事故対応費用(1事故10万円まで)
※被保険者が復旧期間中に事故対応費用の支出を余儀なくされることによって被る費用損害
(5)事故再発防止費用(1事故10万円まで)
※被保険者が復旧期間中に事故再発防止費用を負担することによって被る費用損害
※(1)(2)は1カ月当たり上限10万円。また、家賃補償期間は賃貸借契約終了の日から12カ月
問い合わせ:高齢者支援課在宅支援係
【電話】3578-2400~6
<この記事についてアンケートにご協力ください。>