区は、障害の有無や特性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される地域共生社会の実現をめざしています。
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めること等を通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に、「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」だった事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
■事業者による合理的配慮の提供が義務化
・事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものです。
・個人事業主やボランティア活動をするグループ等も「事業者」に入ります。
■合理的配慮の提供とは
・事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くための何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
・障害のある人と事業者等が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討していくことが重要です。
問い合わせ:障害者福祉課障害者福祉係
【電話】3578-2383
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