障害の程度が、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している人を対象にした手当です。
●対象
・身体障害
おおむね身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にある人等
・知的障害
おおむね愛の手帳1~3度程度
・精神障害
上記と同程度の障害(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける児童等)
・重複障害
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
●手当額(児童一人当たりの月額)
1級:5万5350円
2級:3万6860円
受給者(請求者)または配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えている場合は手当が支給されません。
所得制限額等について詳しくは、港区HPをご覧ください。
●支払い月
4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に受給者の口座に振り込みます。
◆受給できない場合
・対象児童が当該障害を支給事由とする公的年金を受けている場合
・対象児童が施設等に入所している場合
・受給者(申請者)が日本国内に住所を有しない場合
・対象児童が日本国内に住所を有しない場合
問い合わせ:
子ども若者支援課子ども給付係【電話】3578-2432
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区【電話】3578-3161
麻布地区【電話】5114-8822
赤坂地区【電話】5413-7276
高輪地区【電話】5421-7085
芝浦港南地区【電話】6400-0022
<この記事についてアンケートにご協力ください。>