令和6年度中に児童手当の制度改正を予定しています。10月分以降は新制度に基づき児童手当を支給します。
●変更点
・所得制限が撤廃され、平成18年4月2日以降に生まれた子を養育している父母等が全員受給可能
・児童手当の支給対象となる子の年齢が高校生(年代)まで
・第3子加算の金額が月額3万円
・第3子加算の数え方が変更、大学生(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)以下から数えて3番目以降の子の手当に第3子加算
・支給月が4・6・8・10・12・2月の年6回に増加
【新制度の児童手当支給額】
※22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童
7月下旬に、平成18年4月2日以降に生まれた子がいる世帯主宛に制度改正のお知らせを郵送します。
※制度改正に伴い、届け出が必要な場合があります。
問い合わせ:
子ども若者支援課子ども給付係【電話】3578-2431
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区【電話】3578-3161
麻布地区【電話】5114-8822
赤坂地区【電話】5413-7276
高輪地区【電話】5421-7085
芝浦港南地区【電話】6400-0022
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