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児童扶養手当の制度が変更になります

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東京都港区 ホームページ利用規約等

令和7年1月に支給される令和6年11月分の児童扶養手当から適用されます。

◆改正内容
(1)第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
(2)全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
詳しくは、港区HPをご確認ください。

問い合わせ:
子ども若者支援課子ども給付係【電話】3578-2432
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区【電話】3578-3161
麻布地区【電話】5114-8822
赤坂地区【電話】5413-7276
高輪地区【電話】5421-7085
芝浦港南地区【電話】6400-0022

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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