令和7年1月に支給される令和6年11月分の児童扶養手当から適用されます。
◆改正内容
(1)第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
(2)全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
詳しくは、港区HPをご確認ください。
問い合わせ:
子ども若者支援課子ども給付係【電話】3578-2432
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区【電話】3578-3161
麻布地区【電話】5114-8822
赤坂地区【電話】5413-7276
高輪地区【電話】5421-7085
芝浦港南地区【電話】6400-0022
<この記事についてアンケートにご協力ください。>