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児童手当の制度改正で申請が必要な人は早めに手続きをお願いします

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令和6年10月に児童手当制度が改正されました。改正により申請が必要な人は、3月31日(月・必着)までにお手続きをお願いします。制度改正以前に生まれた人を養育している場合のみ、令和6年10月分からさかのぼって支給します。

●制度改正により申請が必要な人
(1)児童手当を受給していない人
1.制度改正前の所得制限により支給を受けていない人
2.養育している児童のうち、生年月日が平成18年4月2日~平成21年4月1日の子(以降、「高校生年代の子」という)はいるが、平成21年4月2日以降に生まれた子はいない人
(2)児童手当を受給中で、高校生年代の子を対象児童として申請していない人
(3)児童手当を受給中で、平成14年4月2日~平成18年4月1日に生まれた子(以降、「大学生年代の子」という)を養育しており、大学生年代の子を含めて児童3人以上養育している人

問い合わせ:
子ども若者支援課子ども給付係【電話】3578-2431
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区【電話】3578-3161
麻布地区【電話】5114-8822
赤坂地区【電話】5413-7276
高輪地区【電話】5421-7085
芝浦港南地区【電話】6400-0022

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