文字サイズ
自治体の皆さまへ

住民税(特別区民税・都民税)・所得税等の申告はお早めに

21/35

東京都港区 ホームページ利用規約等

申告書の提出は、3月17日(月)までです

▼住民税(特別区民税・都民税)の申告
▽申告が必要な人
令和7年1月1日現在、港区に住所があり、前年中(令和6年1月1日~12月31日)に収入があった人

▽次の人は住民税の申告の必要がありません
・所得税の確定申告をした人
・前年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が港区に提出されている人
・前年中の収入が公的年金のみの人

▽収入がなかった人でも住民税の申告が必要な場合があります
前年中に収入がなかった人や、所得が非課税基準額以下で住民税が課税されない人でも、行政サービス利用のために必要となる場合がありますので、住民税の申告をしてください。

▼税務署からのお知らせ
令和6年分確定申告書の提出期限と納期限は表2のとおりです。
詳しくは、国税庁茜をご覧ください。

表2

問い合わせ:
・住民税の申告について
港区税務課課税係【電話】3578-2593~8、2600~8
・所得税等の確定申告について
芝税務署 〒108-8401芝5-8-1【電話】3455-0551
麻布税務署 〒106-8630西麻布3-3-5【電話】3403-0591
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク【電話】0570-01-5901
※芝税務署に郵送で提出する場合は〒108-8412 芝5-8-1 東京国税局業務センター芝分室へ。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU