中学校修了前の子どもを養育している家庭、ひとり親家庭や障がい児のいる家庭に対し、各種手当を支給します。
まだ手当を受給していない方は早めに申請をしてください。対象となる場合は、申請した月の翌月分から支給となります。
申請に必要な書類は各家庭の状況により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
◆児童手当・特例給付
対象・資格:中学校修了前の子どもを養育している方
手当:子ども1人につき
・0~3歳未満…月額1万5,000円
・3歳~小学生(12歳到達後、最初の3月31日まで)…第1子・第2子は月額1万円、第3子以降は月額1万5,000円
・中学生(15歳到達後、最初の3月31日まで)…月額1万円
※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は、月額5,000円(特例給付)
※所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
支給月:2月・6月・10月
◆児童育成手当
◇育成手当
対象・資格:18歳到達後、最初の3月31日までの間で、表1のいずれかの状態にある児童を養育している母、父または養育者の方
手当:子ども1人につき月額1万3,500円
支給月:2月・6月・10月
◇障害手当
対象・資格:20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している方
・愛の手帳1~3度程度
・身体障害者手帳1・2級程度
・脳性まひまたは進行性筋萎縮症
手当:子ども1人につき月額1万5,500円
支給月:2月・6月・10月
◆児童扶養手当
対象・資格:18歳到達後、最初の3月31日までの間(20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を含む)で表1のいずれかの状態にある児童を養育している母、父または養育者の方
手当:
・第1子…月額1万410円~4万4,140円
・第2子…月額5,210円~1万420円
・第3子以降…月額3,130円~6,250円
※所得により一部支給から全部支給に決定します(公的年金受給者は併給制限あり)。
支給月:1月・3月・5月・7月・9月・11月
◆特別児童扶養手当
対象・資格:20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を養育している方(施設入所または児童が重度の障がいを理由とする公的年金を受けている方は除く)
(1)身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度(重度障害)
(2)身体障害者手帳3級程度または愛の手帳3度程度(中度障害)
(3)(1)または(2)と同程度の疾病もしくは精神・発達の障がいのある方
※障がいの程度により指定の診断書の提出が必要です。
手当:
・重度障害…月額5万3,700円
・中度障害…月額3万5,760円
支給月:4月・8月・11月
・表1 児童育成・児童扶養手当対象者
・表2 所得限度額表(各手当には所得制限があります)
※所得限度額表は、本人が確認する場合の目安です。正式な審査は、申請後に行います。
※ここでいう所得とは、地方税法における市町村民税の対象となる令和5年度(令和4年中)の申請者本人(児童扶養手当・特別児童扶養手当については申請者本人と扶養義務者それぞれ)の所得をいいます。給与所得者の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から10万円を引いた額、自営業者などの方は確定申告書の「所得金額合計」を指します。令和6年度(令和5年中)所得で判定する年度切替時期は、各種手当で異なります。
※医療費控除などの控除を受けた場合は、それぞれの金額が控除されます(医療費控除の他にも法令で細かく規定されています)。社会保険料控除等は申告の額にかかわらず、一律8万円として計算します。
問い合わせ:子ども政策課手当助成係
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