土地・家屋以外で事業(工場・事務所・店舗・アパート・駐車場等)の用に供することができる償却資産の所有者は、毎年1月1日現在、所有する償却資産を法人・個人を問わず申告する必要があります。
初めて申告する方には、申告用紙を送付しますのでご連絡ください。
償却資産:工場・事務所・店舗・アパート・駐車場等の経営者が所有する事業用資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産
・償却資産の例示
※アパート、駐車場等を経営している場合、土地・家屋以外の資産(エアコン・外構・塀・アスファルト舗装・砂利敷・フェンス等)が、償却資産に該当します。
申し込み・問い合わせ:令和6年1月4日(木)から31日(水)までに、課税課固定資産税係へ。
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