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自治体の皆さまへ

消費生活センターから(193)

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東京都狛江市

◆母親が電話で勧められ購入したカニを解約したい
◇相談事例
昨日高齢の母親の家に行った際、冷凍庫にカニがたくさん入っていました。
母親に確認したところ、「見知らぬ業者から電話で高級なカニが特別に安くなると勧められた。一人では食べきれないと言ったが、強引に勧められ断れなかった。一昨日、カニが代引配達で届き、代金1万5000円を支払った」とのことでした。
届いたカニは高級品とは思えないような商品でしたが、今からでも解約できますか。

◇アドバイス
「以前買ってもらったことがある」「売り上げが減少して困っている」等と言って、業者から電話で海産物等を勧められたとの相談が寄せられています。業者からの電話で契約した場合は特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、契約書を受領後8日間はクーリング・オフ(無条件解除)ができます。生鮮品も対象で、クーリング・オフを行う場合は書面または電磁的記録(電子メール・SNS・ファクス等)で通知する必要があります。
事例では、契約者である母親をサポートして、クーリング・オフのはがきを作成し、差し出した記録が残る方法で送るよう相談者に伝えました。その後、業者に代金の返金方法と届いた商品の返送方法を確認するよう助言しました。後日、着払いで業者に商品を返送し、母親の銀行口座に代金全額が振り込まれました。
業者に電話で勧められても、必要がなければきっぱりと断りましょう。注文していない商品が届いた場合は代金を支払う必要はありません。配送伝票の内容を記録して、受け取りを拒否しましょう。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。

問い合わせ:地域活性課地域振興係

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