令和6年1月1日以降の新しいマル親医療証は、12月下旬に送付します。
1月1日以降に診療を受ける際は、必ず新しいマル親医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口へ提出してください。
有効期間の過ぎたマル親医療証は使用できませんので、自身で破棄するか、子ども政策課へ郵送で返却してください。
対象・資格:有効期間が12月31日までのマル親医療証をお持ちで、令和4年中の所得が所得制限基準額未満の方(下表参照)
※現況届が未提出の方は、提出後の交付になります。
◆ひとり親家庭等医療費助成制度とは
18歳に達した日以降最初の年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が、次の受給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父または母、または父母以外の養育者の医療費の自己負担分の一部を助成します。
受給要件:
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいの状態にある児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出生し、父から援助されていない児童
注意:
・市内に住所を有し、健康保険に加入しており、令和4年中の世帯の所得が所得制限基準額未満である必要があります(下表参照)。
・単身の異性が同住所地に居住している場合(直系血族および兄弟姉妹等扶養義務者に当たる場合を除く)や、離婚は成立したが、前配偶者が同住所地に居住している場合は、ひとり親家庭として認定できません。
申請に必要なもの:
・保険証
・児童扶養手当証書(交付されている方)
※要件により添付書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
・所得制限基準額
※所得とは、収入から必要経費を除いたものです。また、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。養育費は8割を合算します。
※扶養人数が1人増えるごとにそれぞれ38万円加算します。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
※政令控除(8万円)・雑損・医療費控除・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除額等は所得から控除できます。
問い合わせ:子ども政策課手当助成係
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