5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します(4月21日時点)
◆外出について
患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは個人や事業者の判断に委ねられますが、特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されています。その後も10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触を控えることが推奨されています。
※濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
◆患者等に対する公費支援の取り扱い
・外来医療費
国が指定した治療薬は一定期間公費支援の対象となり、その他は自己負担となります。
・入院医療費
行政による入院措置・勧告はなくなります。入院医療費の一部は、一定期間公費支援の対象となります。
・検査
検査費用の公費支援は終了します。
◆マスクの着用
個人の判断として、一人ひとりの判断が尊重されます。
◆今後も続けるべき感染防止の5つの基本
(1)3密の回避と換気
(2)手洗い
(3)適度な運動と食事
(4)体調に不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養か受診する
(5)場面に応じたマスクの着用とせきエチケットの実施
◆市の自宅療養者支援
市が実施している自宅療養者への食料支援等は、新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが5類に変更になるため、5月7日で終了します。
問い合わせ:健康推進課(あいとぴあセンター)
【電話】3488-1181
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