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消費生活センターから(186)

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東京都狛江市

◆不用品買い取りの勧誘電話後、貴金属を安く買い取られた
◇相談事例
見知らぬ業者から「不要な着物や洋服があればどんなものでも買い取る」と電話があり、不用品の処分に困っていたので応じました。その後、業者が来訪し、不用品だけではなく、貴金属もないかとしつこく言われました。金のネックレスを見せたところ、1万円で買い取られました。
後で相場を調べたら、非常に安く買いたたかれたことに気付きました。
ネックレスを取り戻すことはできますか。

◇アドバイス
業者が消費者宅を訪問し、物品を買い取ることを「訪問購入」と言い、売却予定ではなかった貴金属等を強引に買い取られたという相談が寄せられています。訪問購入は特定商取引法で、次のように規制されています。
・購入業者が突然訪問して、買い取りの勧誘を行うことを禁止
・電話で買い取ると勧誘した物品とは別の物の売却を求めることを禁止
・取引内容を記載した契約書面交付の義務付け
・契約書受領後8日間はクーリング・オフ(無条件解除)可能
※消費者はクーリング・オフ期間内であれば売却した物品の引き渡しを拒否できる
事例では業者の来訪後、相談者がすぐに業者に連絡し、クーリング・オフの書面を郵送しました。後日業者が再訪してネックレスを返却し、相談者は受け取った売却代金を返金しました。
業者に不用品の買い取り査定を依頼したときに、売るつもりがなかった貴金属等の売却を迫られてもきっぱりと断りましょう。また、突然来訪した買い取り業者は家に入れないようにしましょう。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。

問い合わせ:地域活性課地域振興係

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