~交通事故等に遭った際はご連絡ください~
交通事故など、第三者から受けたけが等の医療費は加害者が過失割合に応じて負担しますが、届け出により保険診療を受けることができる場合があります。その場合、自己負担分を除いた医療費を保険者が一時立て替えを行い、その後加害者に請求します。
診療を受ける際は、必ず保険年金課にご連絡ください。必要書類等を事故の状況などを伺った上でご案内します。
※交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。
問い合わせ:
・国民健康保険被保険者 保険年金課国民健康保険係
・後期高齢者医療制度被保険者 保険年金課医療年金係
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