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自治体の皆さまへ

消費生活センターから(187)

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東京都狛江市

◆フリマアプリのトラブルにご注意ください!
◇相談事例
フリマアプリでコンサートチケットを購入しました。電子チケットのため当日会場で受け渡す約束でしたが、出品者は現れずチケットを入手できませんでした。
フリマサービス運営者(以下、「運営者」)に取引のキャンセルを申し出たところ、出品者の同意が必要との説明がありました。出品者から教えられた、フリマアプリとは別のメッセージアプリには返事がありません。どうしたらよいでしょうか。

◇アドバイス
フリマアプリはインターネット上でフリーマーケットのように商品を売買できるサービスです。スマートフォン等で簡単に不要品を売買できる便利なツールですが、トラブルも起きています。
運営者は出品者と購入者に取引の場を提供していますが、取引そのものは個人間取引に当たるため、トラブルは当事者間での解決が原則です。通常、運営者は安全に取引するためのルールとして、電子チケットや偽ブランド品等の出品禁止や外部のサービスを利用したやりとりの禁止等を利用規約に定めています。また、決済トラブル防止のため、運営者が一旦代金を預かり、購入者による商品の受け取りと出品者に対する評価を確認した後に決済を行う仕組みが一般的です。一方、購入者が商品をよく確認せずに評価をしてしまうと、代金が相手方に支払われ、トラブルの解決が難しくなるので注意が必要です。
事例では、相談者の評価前であり、運営者から返金されることになりました。事前に利用規約をよく読み、禁止行為は行わないことが大切です。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。

問い合わせ:地域活性課地域振興係

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