狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例第11条第2項および狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例施行規則第7条第2項の規定により、ハラスメントに関する相談件数等を年に1度公表します。
条例の対象となる相談者は市職員(常勤・非常勤問わずすべての職員)ですが、行為者は特別職(市長・副市長・教育長)、市議会議員を含みます。
(1)ハラスメントに関する相談件数
(2)狛江市ハラスメント苦情処理委員会の開催回数
※ハラスメントに関する苦情の調査審議はありませんでした。
(3)懲戒処分の有無および処分内容
問い合わせ:職員課
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