本人または扶養者がおむつ代を医療費控除として確定申告する場合、医師の証明書が必要です。ただし、次のすべての条件に該当する方は、医師の証明書の代わりに市が交付する「確認書」でも申告することができます。
・おむつ代を医療費控除として、申告することが2回目以降の方
・医療費控除の対象となる年の12月31日時点で要介護認定を受けている方
・介護保険主治医意見書で障害高齢者の日常生活自立度がB1以上であることおよび尿失禁発生可能性にチェックされている方
申し込み・問い合わせ:介護保険被保険者証を持参の上、高齢障がい課介護保険係へ。
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