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自治体の皆さまへ

消費生活センターから(194)

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東京都狛江市

◆ネットオークションで落札した電動アシスト自転車が道路交通法の基準に適合していなかった
◇相談事例
大手ネットオークションサイトで電動アシスト自転車を落札しました。急に加速したり、走行速度が安定しなかったりしたため、不安に思って調べると、道路交通法上、自転車として道路を走行できない商品と分かりました。返品をしたいです。

◇アドバイス
電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)は、運転免許証が不要で、電動機(モーター)のアシストにより坂道や長距離も楽に移動ができる乗り物です。
道路交通法施行規則では、・搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること・アシスト比率の上限・時速24kmまでアシストし、それを超えるとアシスト機能が停止すること等が基準として定められています。
相談者が落札した自転車は、ペダルをこがずに自走する機能があり、基準に適合しないものでした。
基準に適合しない自転車で道路を走行した場合、運転者が罰則の対象になります。基準に適合しない自転車には絶対に乗らないでください。
事例では、オークションの相手方と連絡が取れなくなり、返品・返金はされませんでした。
電動アシスト自転車を購入するときは、品質や安全性の基準認証マーク(TSマークやBAAマーク)を目安にし、道路交通法の基準に適合しているかよく確認しましょう。また、通信販売で購入した場合、修理を受け付けてもらえないこともあるため、将来の修理等メンテナンスまで視野に入れて慎重に購入するようにしましょう。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。

問い合わせ:地域活性課地域振興係

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