所得税や住民税などの課税対象となる所得金額から一定金額の控除を受けることができます。
対象・資格:65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
・基準日(令和5年12月31日)時点で要介護認定者であり、介護保険主治医意見書で日常生活自立度が一定以上の基準に該当し、認知症・寝たきり等により知的・身体障がい者に準ずる方
・基準日(令和5年12月31日)前6カ月以上寝たきりの状態で、介護を必要とする方(医師の診断書が必要です)
※身体障害者手帳等をお持ちの方で、等級等により障害者控除の対象となる方は申請の必要はありません。
・所得金額からの控除額
申し込み・問い合わせ:対象となる方の介護保険被保険者証を持参の上、高齢障がい課介護保険係へ。
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