令和6年1月から12月までに納めた国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。
なお、家族分(配偶者や子ども等)の保険料を納付した場合も、納付した方が社会保険料控除として申請できます。年末調整や確定申告をする際には、納付した国民年金保険料を証明する書類の添付が必要です。
9月30日までに納付した国民年金保険料を証明した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を、11月上旬に発送します。
10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納めた方には、令和7年2月上旬に発送予定です。
※マイナポータル経由で、ねんきんネットから電子送付希望の登録をした方には10月下旬ごろに電子データが届くため、書面の控除証明書は送付されません。
問合せ:日本年金機構府中年金事務所
【電話】042-361-1011
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