令和7年1月1日以降の新しい(親)医療証は、12月下旬に送付します。
1月1日以降に診療を受ける際は、必ず新しい(親)医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口へ提出してください。
有効期間の過ぎた(親)医療証は使用できませんので、ご自身で破棄するか、郵送で子ども若者政策課へ返却してください。
対象・資格:有効期間が12月31日までの(親)医療証をお持ちで、令和5年中の所得が所得制限基準額未満の方(右下表参照)
※現況届が未提出の方は、提出後の交付になります。
◆ひとり親家庭等医療費助成制度とは
18歳に達した日以降最初の年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が、次の受給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父または母、もしくは父母以外の養育者の医療費の自己負担分の一部を助成します。
受給要件:
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいの状態にある児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
注意:
・市内に住所を有し、健康保険に加入しており、令和5年中の世帯の所得が所得制限基準額未満である必要があります(右表参照)。
※申請者の所得基準(令和5年中所得で判定)については、所得制限限度額が拡大されました。
・単身の異性が同住所地に居住している場合(直系血族および兄弟姉妹等扶養義務者に当たる場合を除く)や、離婚は成立したが、前配偶者が同住所地に居住している場合は、ひとり親家庭として認定できません。
申請に必要なもの:
・保険証(資格確認書)またはマイナンバーカード
・児童扶養手当証書(交付されている方)
※要件により添付書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
◆所得制限基準額
※所得とは、収入から必要経費を除いたものです。また、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。養育費は8割を合算します。
※扶養人数が1人増えるごとに、それぞれ38万円加算します。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
※政令控除(8万円)・雑損・医療費控除・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除額等は所得から控除できます。
問合せ:子ども若者政策課助成支援係
※本文中の(親)は置き換えて記載しています。正式表記は本紙をご覧ください。
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