文字サイズ
自治体の皆さまへ

税の申告郵送提出を推奨

16/53

東京都狛江市

◆2月16日(金)~3月15日(金)期限内の申告をお願いします
令和6年度市民税・都民税(住民税)の申告と、令和5年分所得税および復興特別所得税(以下、所得税)の確定申告の受け付けが始まります。3月になると申告窓口が大変混み合いますので、早めの申告をお願いします。
期限を過ぎて申告をすると、課税(非課税)証明書をすぐに入手できない場合や、国民健康保険税等の正しい算定が遅れる等、市民サービスの一部が受けられないこともあります。
また、所得税は無申告加算税が課される場合がありますので、ご注意ください。

(1)所得税の確定申告が必要な方は?
□公的年金等の収入が400万円を超えている
□公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円を超えている
□公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得金額の合計が20万円以下だが、医療費や寄附金等の控除があり、申告すると所得税の還付を受けられる
□給与所得があり、次のいずれかに該当する
・年末調整がされていない給与収入がある(中途退職、年収2,000万円超等)
・年末調整を受けたが、控除を受けていない控除(医療費や寄附金の控除等)があり、申告すると所得税の還付を受けられる
・年末調整された給与以外の所得金額の合計が20万円を超えている
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と他の所得との合計金額が20万円を超えている
・前年中に自宅を住宅ローンで取得し、居住を開始した
□事業所得・不動産所得・雑所得・土地の譲渡所得等の所得があり、所得金額の合計が、扶養控除等の所得控除金額の合計を超えている

一つでも当てはまる方:所得税の確定申告が必要です
一つも当てはまらない方は(2)へ

(2)市民税・都民税(住民税)の申告が必要な方は?
□給与収入があり、勤務先から市へ「給与支払報告書」(源泉徴収票)が提出されていない
※提出されているか分からない方は、勤務先にご確認ください。
※提出されている場合でも、源泉徴収票に記載のない控除を計上したい場合は申告が必要です。
□年金収入(遺族年金・障害年金を除く)があり、年金の源泉徴収票に記載のある控除以外で、申告したい控除(生命保険料控除・医療費控除等)がある
※年金の源泉徴収票に記載された内容は、市役所に自動的に届くため、申告は不要です。
□市外在住の方で、市内に事業所、事務所または家を持っている
□前年中に収入のない方で、次のいずれかに該当する
・国民健康保険に加入している(市内在住の方に扶養されている場合を除く)
・市外在住の方に扶養されている
・誰の扶養にもなっていない
・合計所得金額が1,000万円超の配偶者に扶養されていて、その配偶者が確定申告、または市民税・都民税(住民税)の申告をしていない

一つでも当てはまる方:市民税・都民税(住民税)の申告が必要です
一つも当てはまらない方:申告は不要です

◆にせ税理士・にせ税理士法人にご注意ください
税理士資格の無い方が税務相談や税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。
にせ税理士等は、専門的知識の不足等から依頼者に不測の損害を与える恐れがあるため、十分ご注意ください。
なお、税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
詳細は、東京税理士会ホームページをご覧ください。

問い合わせ:東京税理士会
【電話】3356-4461

◆お問い合わせ窓口・申告方法など(一覧)

※ふるさと納税ワンストップ特例の申請をしても、確定申告を行うと申請が無効となるため、医療費控除や住宅借入金等特別控除等で確定申告を行う方は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算して申告する必要があります。
※所得税、市民税・都民税(住民税)の主な改正点・注意点については、国税庁または市ホームページをご覧ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU