障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
「障がいのある人」とは、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳の所持者の他、心や体のはたらきに障がいのある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての方をいいます。
また、「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、個人事業主やボランティア活動をするグループもこの「事業者」に含まれます。
詳細は、内閣府ホームページに合理的配慮の提供等事例集が掲載されていますので、ぜひご確認ください。
問い合わせ:高齢障がい課障がい者支援係
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