軽自動車・バイクの廃車の手続きはお早めに 3/37 2024.03.15 東京都狛江市 軽自動車税(種別割)は、使用の有無に関わらず毎年4月1日現在の登録上の車両の所有者に課税されます。 廃車または名義変更の手続きがお済みでない方は、3月29日(金)までに手続きをしてください。 なお、手続きの受付窓口は、車両の種類によって異なるのでご注意ください。 ・軽自動車・バイクの廃車等受付窓口一覧 問い合わせ:課税課 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 第9回 こまえ桜まつり~春のはじまりをみんなで楽しもう!~ 商品中古軽自動車等の課税免除