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自治体の皆さまへ

令和6年度保険料 後期高齢者医療制度に加入されている方へ

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東京都狛江市

◆令和6年度保険料
保険料は制度を支える大切な財源であり、加入者全員に納めていただきます。
※保険料率は2年ごとに見直されます(表1参照)。

▽表1 保険料の決め方

※1 前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
※2 令和6年度の所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者の所得割率が9.67%となります。
※3 次の方は、令和6年度に限り、賦課限度額が73万円になります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・障がいの認定を受け、被保険者の資格を有している方(一部例外あり)

◆保険料の軽減(所得の申告が必要となる場合があります)
・均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します(表2参照)。
・所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します(表3参照)。
・被扶養者だった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

▽表2 均等割額の軽減

※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定

▽表3 所得割額の軽減

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置

◆便利な口座振替をご利用ください
口座振替を利用することで、納期ごとに金融機関などに納めに行く手間が省け、納め忘れがなくなります。5月31日(金)までに手続きすると、令和6年度第1期から口座振替となります。

問合せ:
・広域連合お問い合わせセンター【電話】0570-086-519
・保険年金課医療年金係

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