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消費生活センターから (197)

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東京都狛江市

◆電気の契約を変更したが、業者の説明がうそだった!
◇相談事例
3日前に業者が来訪し、「マンション全体で電力会社を切り替えている。今より電気代が安くなる」と言われました。住民全員が契約先を変更するものと思い、業者に言われるまま検針票を見せて、契約書に記入しました。
その後、マンションの管理会社に確認すると、「電気の契約先をマンション全体で変更する予定はない」と言われ、業者の説明はうそだったと分かりました。解約して、元の電力会社に戻したいです。

◇アドバイス
平成28年に電力の小売りが自由化され、消費者が電力会社を選べるようになった一方でトラブルも起きています。
訪問販売で電気の契約をした場合、法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解除)できます。
相談者が受け取った契約書を確認したところ、勧誘業者は電力会社の代理店でした。相談者はセンターの助言で、すぐに電力会社宛てにクーリング・オフ通知を出しました。その後、相談者が電力会社に確認すると、まだ元の電力会社から切り替わっておらず、新たな電力会社との契約は解除することができました。
現在はガスの小売りも自由化されています。電気やガスの契約を変更する場合は、新たに契約する会社名、連絡先、契約条件(契約期間・料金プラン・解約条件等)や、国の登録を受けているか等を確認し、複数の業者を比較検討して契約しましょう。
また、検針票に記載された顧客番号や供給地点特定番号は重要な個人情報です。安易に業者に教えないようにしましょう。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。

問合せ:地域活性課地域振興係

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