令和6年度税制改正において、所得税および個人住民税に定額減税が実施されます。
◆令和6年度個人住民税の定額減税の概要
対象・資格:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者(国内に住所を有する方に限る)
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法:
・給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で徴収されます。
・普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額を基に算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除されます。
・公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額を基に算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
※所得税に係る定額減税については、定額減税特設サイトをご覧ください。
問合せ:課税課住民税係
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