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自治体の皆さまへ

行政けいじばん(1)

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東京都狛江市

◆5月の日曜窓口
日程・期間:26日(日) 午前9時~午後1時
開設窓口:市民課・課税課・納税課・保険年金課・子ども若者政策課助成支援係
※取扱業務や必要書類等は、事前に担当課にご確認ください。

問合せ:市民課

◆市税の納期限
日程・期間:5月31日(金)
対象税目:固定資産税・都市計画税(第1期分)、軽自動車税(定期分)
※市税は、口座振替やコンビニエンスストア・スマホ決済等で納付することができます。

問合せ:納税課

◆軽装による業務を実施しています
節電等の省エネルギー活動の一環として、市職員は指定のポロシャツ等の軽装による業務を実施しています。
日程・期間:10月31日(木)まで(予定)

問合せ:職員課人事研修係

◆農業のために使用されていると認められる家屋(附属家・簡易附属家・倉庫)は申請により減免になります
農業のために使用されていると認められる家屋(附属家・簡易附属家・倉庫)については、当該家屋の固定資産税・都市計画税の3分の1を減免します。
なお、既に減免の取り扱いを受けている家屋は申請の必要はありません。
対象・資格:市内に生産緑地畑および特定市街化畑を合計1000平方メートル以上所有し、農業のために使用している家屋をお持ちの方

申込み・問合せ:申請書に申請家屋が農業のために使用していることが分かる資料(写真等)および家屋の平面図を添付の上、課税課固定資産税係へ。

◆公道に準じた私道は申請により非課税(減免)になります
私道(私有地)のうち、その利用形態が公共の用に使用されていると認められるものについては、現況を確認の上、公道に準じた道路として、翌年度から固定資産税・都市計画税が非課税になります。
また、現年度について、12月27日(金)までに申請があったものは、次回の納期分から固定資産税・都市計画税が減免になります。
なお、既に非課税の取り扱いを受けている私道(私有地)は申請の必要はありません。
対象・資格:
・公道から公道に接続している私道
・2棟以上の住宅が利用している袋小路などの私道

申込み・問合せ:申請書に私道分の地積が明確となる地積図を添付の上、課税課固定資産税係へ。

◆再建築ができない宅地等を所有している場合はご連絡ください
正面路線のみに接する画地で、当該道路が建築基準法第42条に規定する道路に該当しないことにより、建物の再建築ができない宅地等については、現況を調査・確認の上、固定資産税・都市計画税が減額される場合があります。該当される方は、ご連絡ください。

問合せ:課税課固定資産税係

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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