◆児童手当・特例給付の再申請手続き
児童手当・特例給付について、所得上限限度額超過により認定却下または消滅(資格喪失)となった方も、令和5年中の所得が表1の(2)を下回った場合、6月以降に児童手当・特例給付の支給を受けられる場合があります。
その場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
令和5年中の所得額が決定し、令和6年度分の市民税税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請すれば、6月分から児童手当等の支給を受けられます。それ以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
持ち物:市民税税額決定通知書(令和6年度分)
◆現況届の提出
現況届の提出が必要な方には郵送で書類を送付します。
現況届が手元に届き次第、必要事項を記入の上、ご提出ください。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当を受給することができません。
※詳細は現況届の案内をご覧ください。
なお、12月支給分から所得制限の撤廃や支給対象児童の範囲の拡充、支給時期の変更等の制度改正が行われる予定です。制度改正後の手続きについては、詳細が決まり次第、広報こまえや市ホームページ等でお知らせします。
◆表1 所得制限および所得上限限度額表
※6人目以降は1人増えるごとに38万円を加算
◆表2 支給額
※第3子以降とは、支給対象者が養育している高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
申込み・問合せ:6月20日(木)までに、子ども若者政策課助成支援係へ。
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