文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活センターから (199)

11/24

東京都狛江市

◆安価なお試し商品を注文したつもりが、高額な定期購入になっていた
◇相談事例
スマートフォンで見たSNSに「500円で試せる乳酸菌サプリ」と広告が出たので注文したところ、注文後に「特別クーポン」というボタンが表示されたので押しました。
その後、届いた商品の納品書を見たところ、年4回の定期購入契約で、合計金額は5万円以上になっていました。販売会社に「定期購入契約ではなかったはずだ」と連絡すると、単品購入との差額9000円を支払えば解約を認めると言われましたが、納得できません。

◇アドバイス
事例のようにお得感を強調したり、カウントダウンで焦らせたりする表示等により、当初の安価なお試し商品等の注文内容から、高額で購入回数に縛りのある定期購入契約への変更に誘導する手口が増えています。
このような場合、注文者は契約を変更した認識がないまま、商品を受け取ってから初めて定期購入と気付くため、トラブルになっています。
通信販売の「最終確認画面」には、(1)商品の数量、(2)販売価格(支払総額・定期購入の場合は2回目以降の代金)、(3)解約条件等を分かりやすく表示することが、販売者に義務付けられています。消費者に誤解を与える表示だった場合、契約を取り消すことができる可能性があります。後から契約内容等を確認できるよう、「最終確認画面」はスクリーンショット等で保存しておきましょう。
事例では、最終確認画面に契約変更の説明がない点や購入回数や金額を書いた文字が小さい等の分かりにくい点を具体的に指摘したところ、差額の請求なく解約できました。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。

問合せ:地域活性課地域振興係

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU