◆保険料の納付方法
◇特別徴収(年金からの天引き)
65歳以上で、年金受給額が年間18万円以上の方
※介護保険法の規定により、他の納付方法は選択できません。
◇普通徴収(納付書および口座振替)
65歳以上で、年金受給額が年額18万円未満または年度の途中で65歳になった方や転入した方等
※年金受給額が年額18万円以上で年度途中に65歳になった方や転入した方は、当初は普通徴収となり、特別徴収は翌年度以降に開始します。
※年度途中に所得税確定申告等で介護保険料が増額となった方は、増額分を普通徴収で納付していただくことがあります。
※納付は便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。
◆保険料の減免
次に該当する場合、普通徴収は納期限までに、特別徴収は年金支給日までに、減免を申請することができます。
・火事、地震、台風等の災害により、著しく財産に損害を受けたとき
・生計維持者が亡くなるなど、著しく収入が減少し生活困難となった場合
・所得段階の第2・3段階に該当する方で、収入が著しく少ないと認められる場合等
◆給付制限
特別の事情がなく介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて保険給付を制限します。
※介護保険料決定通知書が7月31日(水)までに手元に届かない場合は、お問い合わせください。
問合せ:高齢障がい課介護保険係
◆介護保険料決定通知書に同封しています
「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」と「熱中症予防スポットマップ」を同封していますので、ぜひご活用ください。
問合せ:高齢障がい課高齢者支援係
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