◆後期高齢者医療保険の「限度額適用認定証(限度額認定証)」を更新します
自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方は、医療機関の窓口に限度額認定証を提示することで、保険適用の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
過去に申請・交付を受けたことがあり、引き続き交付対象となる方には、7月中に新しい限度額認定証を送付します。
なお、新たに限度額認定証の交付を希望する場合は申請が必要です。
申込み・問合せ:保険年金課医療年金係へ。
◆後期高齢者医療保険の新しい保険証を7月中に発送します
8月1日(木)から使用する新しい保険証(青竹色)を特定記録郵便で送付します。
※有効期限の切れた古い保険証(水色)は、8月1日以降にご自身で細かく切って破棄してください。
※7月中旬~下旬頃に、不在となることがあらかじめ分かっている方は、事前にご連絡ください。
◇自己負担割合
8月から令和7年7月までの自己負担割合は、令和6年度の住民税課税所得に基づき判定します。判定方法は、右表の通りです。
◇自己負担割合の判定方法
※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
※「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです。
市から送付する住民税納税通知書等で確認できます(課税標準等)。
◇住民税課税所得が変更になった場合
確定申告の延長申請を行った方や申告内容に修正のある方が世帯にいる場合、今回送付する保険証の自己負担割合が、暫定的なものとなる場合があります。
今後、自己負担割合に変更があった方には、新たな保険証を交付します。変更前の保険証は使用せずに、返却してください。
変更前の保険証を使用した場合、差額分の納付や還付申請の手続きをお願いする場合があります。
問合せ:保険年金課医療年金係
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