令和6年度の国民健康保険税は、4月から令和7年3月までの加入月分です。
◆納付方法
◇納付書が同封されている場合
各納期限までに、納付書による納付をお願いします(スマートフォン決済・クレジットカード決済については納付書裏面参照)。
※65歳以上の方で、これまで年金天引きで納付をしていた方でも、納付書払いとなることがありますので、特に注意をお願いします。
◇口座振替または年金天引き(特別徴収)の場合
指定の口座から振り替えまたは年金天引きを自動的にさせていただきますので、納付手続きは不要です。
◆主な軽減等の制度
次に該当する場合、申請により国民健康保険税の軽減等を受けられる場合があります。
・自己都合以外で離職した場合で、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21~23・31~34のいずれかに該当する場合
・社会保険から後期高齢者医療保険に加入する方の扶養家族で、65歳から74歳までの方が国民健康保険に加入する場合
・生活保護を受給することになった場合や、廃業や疾病等に伴い著しく収入が減少し生活困難となった場合等
・国民健康保険被保険者の方が出産した場合
なお、低所得世帯の均等割軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減(5割)、多子世帯の均等割減免(10割)は、市で自動計算するため申請は不要です。
※国民健康保険税の計算方法や各種軽減等制度についての詳細は、納税通知書へ同封の「国民健康保険税のしおり」および市ホームページをご覧ください。
問合せ:保険年金課国民健康保険係
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