国民年金保険料が納め忘れの状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合には、保険料が全額または一部免除となる「保険料免除制度」や猶予となる「納付猶予制度」(50歳未満が対象)がありますので、保険年金課で申請してください。ただし、日本年金機構で所得等の審査があります。
申請時点から2年1カ月前までの期間は、さかのぼって申請することもできます。申請可能な過去の期間および必要書類の詳細は、お問い合わせください。
※マイナポータルから電子申請ができます。詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ:保険年金課医療年金係または府中年金事務所
【電話】042-361-1011へ。
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