土地・家屋以外で事業用に使用する償却資産の所有者は、毎年1月1日現在、所有する償却資産を法人・個人を問わず申告する必要があります。
令和6年度の申告が済んでいない方は、お早めに申告してください。申告には便利なeLTAXをぜひご利用ください。
なお、初めて申告する方で申告用紙が必要な方には送付しますので、ご連絡ください。
◆償却資産の例示
※アパート、駐車場等を経営されている場合、土地・家屋以外の資産(エアコン、外構、塀、アスファルト舗装、砂利敷、フェンス等)が、償却資産に該当します。
申込み・問合せ:課税課固定資産税係へ。
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