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自治体の皆さまへ

8月は特別障害者手当等の現況届の提出月です

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東京都狛江市

手当の種類:特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
※現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。なお、次のいずれかに該当する場合は支給対象外ですので、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は、返還していただきます。
・特別障害者手当…施設に入所したとき、3カ月を超えて入院したとき
・障害児福祉手当・経過的福祉手当…施設に入所したとき、障害年金等を受けるようになったとき
現在受給していない方で、次の要件に該当すると思われる方は、事前に相談の上、申請してください。
※障害者手帳の有無を問わず、専用の診断書により、政令で定める認定基準を満たしているか審査されます。また、所得制限(右表参照)があります。

◆特別障害者手当
対象・資格:精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
支給額:月額2万8,840円

◆障害児福祉手当
対象・資格:精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
支給額:月額1万5,690円

◆所得制限基準額

※受給資格者(重度障害児または特別障害者)、その配偶者、本人と生計を同じくする扶養義務者の令和5年中の所得が限度額以上であるときは、手当は支給されません。

申込み・問合せ:高齢障がい課障がい者支援係へ。

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