現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。なお、施設入所等、受給対象外となった場合は、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は返還していただきます。
受給していない方で該当する方は、ご連絡の上、申請してください。
※所得制限あり。施設に入所している方または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方は対象外です。
◆心身障害者福祉手当(市制度)
対象・資格:
・20歳未満で身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
・20歳以上で身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度の方
支給額:月額5,400円(義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合、1人につき1,600円を加算)
◆心身障害者福祉手当(都制度)
対象・資格:20歳以上で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
支給額:月額1万5,500円
申込み・問合せ:高齢障がい課障がい者支援係へ。
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