児童手当法の改正に伴い、令和6年12月支給分(10月・11月分)から、下表の通り児童手当制度が変更になります。制度改正に伴い、一部申請が必要な場合があるため、申請の必要の有無や内容等を確認の上、手続きが必要な場合は期限までに申請してください。
なお、期限後に申請された場合や申請に不備・不足があった場合は12月の支給に間に合わない可能性があります。ただし、令和7年3月31日(月)までに申請した場合は、令和6年10月分からの児童手当をさかのぼって支給します(出生・転入の方は除く)。
※令和7年4月1日(火)以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
◆現在、児童手当を受給中の方(公務員を除く)
原則手続き不要です。支給額に変更がある場合は、後日額改定通知を郵送します。
ただし、「養育している高校生年代の児童が別住所にお住いの方」や「高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している方」は別途手続きが必要です。
◆現在、児童手当を受給していない方
「所得制限により受給していない方」や「高校生年代の児童のみを養育している方」は申請が必要です。申請が必要と思われる方には8月下旬に申請書類等を送付していますので、期限までに申請してください。
※詳細はこまえ子育てネットをご覧ください。
◆現行制度
◆制度改正後
※令和6年12月支給分(10月・11月分)から
申込み・問合せ:10月11日(金)までに、子ども若者政策課助成支援係
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