令和7年1月支給分(11月分)から、ひとり親家庭等に支給される児童扶養手当の制度が改正されます。
◆全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
これにより受給者本人の所得により支給停止や一部支給であった方の支給内容が変更となる場合があります。
◆第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げとなります。
※児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに新規申請をすることにより、11月から手当が支給される場合があります(申請月の翌月分からの支給)。
※すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)で、令和6年度の現況届を提出した方は、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
◆所得制限について
◆手当額について
※上記表は、本人が確認する場合の目安です。正式な審査は、申請後に行います。
※所得とは、収入から必要経費を除いたものです。また、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から1010万円を控除した額を用います。養育費は8割を合算します。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
※社会保険料控除(一律8万円)・雑損・医療費控除・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除額等は所得から控除できます。
問合せ:子ども若者政策課助成支援係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>