文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活センターから(202)

17/35

東京都狛江市

◆パーソナルトレーニングジムの契約にご注意ください
◇相談事例
SNSで見つけたパーソナルトレーニングジムの体験に出掛けたところトレーニング終了時に「今日入会すれば入会金が無料になる」と勧められ、長期コースを申し込みました。その後、数回トレーニングに通ったところ腰を痛めドクターストップがかかってしまいました。継続が難しくなったので解約を申し出たところ「途中解約は受けられない。契約書にも書いてある」と言われ返金に応じてもらえません。

◇アドバイス
昨今の健康志向から専属のトレーナーがつくパーソナルトレーニングジムという言葉を耳にするようになりました。
店舗で契約した場合は原則、契約書や利用規約に沿った対応になります。「今契約すれば入会金無料」などの勧誘に流されることなく慎重に行うことが肝心です。
消費者契約法では「消費者の利益を一方的に害するものは無効」と定められています。事例では、相談者から解約通知書をトレーニングジムの運営業者に送り、消費者契約法の考えをもとに中途解約の交渉をした結果、サービスを受けていない分のトレーニング代金を返金してもらうことができました。
ジムを検討する際はトレーニングの内容、料金体系、支払い方法、契約期間や中途解約時の手続き、条件などの内容をよく理解したうえで契約しましょう。また施設見学や他ジムと比較・検討をすることも大切です。
心配なことがあれば、消費生活センターへ。

問合せ:地域活性課地域振興係

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU