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市税に関するお知らせ

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東京都町田市

■森林環境税(国税)の創設
令和6年度から森林の整備及びその促進に関する財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税は、市民税・都民税の均等割と併せて1人年額1000円が課税され、その税収の全額が森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村に配分されます。なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から市民税・都民税の均等割に1000円が加算されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了します。

■上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、課税方式が所得税と統一されることに伴い、令和6年度から所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

■国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度から国外居住親族に係る扶養控除の適用については、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、書類の提出が必要になります。詳細は市HP(本紙二次元コード)をご覧ください。

問合せ:市民税課
【電話】724・2114、2115

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