令和7年度から、個人住民税の住宅ローン控除について以下の2点が変更となります。詳細は市HP(本紙二次元コード)をご覧ください。
・借入限度額について、「19歳未満の扶養親族を有する者」または「自身もしくは配偶者が40歳未満の者」が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。なお、令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
・合計所得金額1000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
※子育て特例対象個人…「19歳未満の扶養親族を有する者」「自身もしくは配偶者が40歳未満の者」が該当します。
※床面積要件が40平方メートル以上になる緩和措置は、合計所得金額1000万円以下の者に限ります。
問合せ:市民税課
【電話】724-2114【電話】724-2115
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