障害者差別解消法が改正され、4月1日から、これまで努力義務とされていた民間事業者による障がいがある人への合理的配慮の提供が、国や地方公共団体などと同様に「義務」となります。詳細は内閣府HP(本紙二次元コード)をご覧ください。都では「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」により、2018年10月1日から義務となっています。
■合理的配慮の提供とは
障がいがある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表示があった場合、社会的障壁(バリア)を取り除くために、過重な負担にならない範囲で必要な配慮をすることです。申し出のあった方法では対応が難しい場合でも、建設的対話による相互理解を通じて、柔軟に対応することが大切です。
合理的配慮の不提供の例:手続きの際、筆談を頼んだが一方的に断られた
問合せ:障がい福祉課
【電話】724・2147【FAX】050・3101・1653
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