高額介護合算療養費制度とは、計算期間中(2022年8月1日~2023年7月31日)に世帯内で「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担額があり、その合計額が自己負担限度額(表1参照)を超えた場合に、申請により超えた額を払い戻す制度です。ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象外となります。また、自己負担額には含まれないものもあります(表2参照)。
高額療養費・高額介護(予防)サービス費として、既に払い戻しを受けた分は自己負担額から差し引きます。また、70歳未満の国民健康保険加入者の場合、1か月に1つの病院等で支払った自己負担額が2万1000円未満の場合は、高額介護合算療養費の対象外です。
○表1 高額介護合算療養費自己負担限度額
・後期高齢者医療保険加入の方
・国民健康保険加入の方(70~74歳)
・国民健康保険加入の方(70歳未満)
○表2 自己負担額に含まれないもの
■対象者には申請のご案内をお送りしています
後期高齢者医療保険は3月中旬、国民健康保険は3月末にお送りします。なお、次の方にはご案内をお送りできない場合があります。
計算期間中に
(1)市区町村を越えて住所が変わった
(2)医療保険が変わった
(3)医療保険の資格を喪失した
※ご案内が届かない方で制度に該当すると思われる方は、2023年7月31日の時点で加入していた医療保険担当へお問い合わせください。
※会社等の健康保険は、健康保険組合などへお問い合わせください。
問合せ:
・国民健康保険の高額介護合算療養費について…保険年金課保険給付係【電話】724・2130
・後期高齢者医療保険の高額介護合算療養費について…保険年金課高齢者医療係【電話】724・2144
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