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後期高齢者医療保険料が改定されました

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東京都町田市

後期高齢者医療制度の保険料は、2年ごとに見直しがあります。医療費の総額と1人当たりの医療費が、今後さらに増加することが見込まれるため、東京都後期高齢者医療広域連合では、均等割額と所得割額を図1のとおり改定しました(医療費の負担の内訳は図2を参照)。
※所得の低い方には、保険料の軽減を行っています(所得の申告が必要となる場合有り)。

・図1 令和6・7年度の保険料率
( )は、令和4・5年度

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度にはすべての被保険者の所得割率が9.67%となります。
※3 次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)

・図2 医療費の負担の内訳

■均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています(表1)。

・表1 均等割額の軽減の概要

※65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います。
※年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
〔注1〕令和5年度は29万円
〔注2〕令和5年度は53万5000円

■所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています(表2)。

・表2 所得割額の軽減の概要

■被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険等(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

■保険料の納め方について
次に該当する方は、一定期間は普通徴収(納付書による納付)となります。
・75歳になった方または65~74歳で一定の障がいがあると広域連合から認定された方
・上記の資格を有し、他の区市町村から転入された方
その後、公的年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方は、特別徴収(公的年金から天引き)に自動的に切り替わります。
特別徴収の対象とならない方は、普通徴収(納付書による納付)もしくは手続きにより「口座振替」による納付が可能です。納付忘れの心配がなく、便利な口座振替をぜひご利用ください。
※国民健康保険税の口座振替は引き継がれません。改めて口座振替の申し込み手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。

問合せ:
・個別のご相談・個人情報を含むこと…保険年金課【電話】724・2144
・制度について…広域連合お問合せセンター【電話】0570・086・519(IP電話の方は【電話】03・3222・4496)

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