各種手当の概要は下表のとおりです。手当によって認定要件や提出書類が異なりますので、申請の前にお問い合わせください。なお、手当受給中の方は振込予定日をご確認ください。
4月1日現在
※扶養義務者…申請者と同居している父母、祖父母、子、兄弟姉妹、孫等
上記支給日以外に支払いを行うこともあります
支給日が土・日曜日、祝休日の場合は、原則としてその直前の金融機関営業日を支給日とします。
問合せ:障がい福祉課
【電話】724・2148【FAX】050・3101・1653
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