保護者の所得が所得上限限度額を超えているために児童手当・特例給付を受給していない方で、令和6年度所得(令和5年1月~12月の所得)が所得上限限度額を下回っている場合、児童手当・特例給付を受給することができます。受給には、改めて認定請求書の提出が必要です。該当する方は、5月中に申請するか、市民税課税通知書を受け取った日から15日以内に申請することで、児童手当・特例給付の新年度である6月分から支給対象となります。詳細はまちだ子育てサイトをご覧ください。
問合せ:子ども総務課
【電話】724-2139
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