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東京都知事選挙 郵便等による不在者投票のご案内

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東京都町田市

身体に重度の障がい等(下表に該当)があるため、投票所に行くことが困難な方は、郵便等によりご自宅等で投票できます。

■「郵便等による不在者投票」をするには、「郵便等投票証明書」が必要です
希望する方に、「郵便等投票証明書(以下、証明書)」の交付を請求するための「申請書」を郵送しますので、選挙管理委員会へ申し込みしてください。申請書の受け付け後、該当する方に証明書を交付します。

■東京都知事選挙に伴う請求について
上記の証明書の交付を受けた方が郵便等による不在者投票を希望する場合は、投票日の4日前まで(必着)に、投票用紙を選挙管理委員会に請求する必要があります。お早めに請求してください。

■対象者
ご自身で字を書くことができ、下表に該当する方(ご自身で字を書くことが困難な方でも、代理記載制度〔※〕に該当すれば対象)

(注)戦傷病者手帳をお持ちの方はお問い合わせください。
(注)手帳の等級が上表以外であっても、手帳に複数の障がい名または表以外の障がい名が記載されている場合は該当することもあります。証明書を交付するまでに時間を要する場合がありますのでお早めにお問い合わせください。
※代理記載制度について…上表のいずれかに該当し、身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級であると記載されている方で、ご自身で字を書くことが困難な方が利用できる制度です。

問合せ:
市役所代表【電話】722-3111
町田市選挙管理委員会事務局【電話】724-2168【FAX】724-1195

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