不動産登記簿を見ても土地・建物の所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を予防するため、4月から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが法律で義務付けられました。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行いましょう。
なお、4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記をする必要があります。
制度に関する詳細は、同局登記電話案内室へお問い合わせいただくか、法務省HP(本紙二次元コード)をご覧ください。
■登記相談を行っています
市役所では、毎月第1・3木曜日に、市内の司法書士・土地家屋調査士が登記相談を行っています。相談を希望する方は、電話で広聴課へ予約してください。
問合せ:
・相続登記の制度について…東京法務局登記電話案内室【電話】03-5318-0261
・登記相談について…東京司法書士会町田支部【電話】707-7454、町田市広聴課【電話】724-2102
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